退職金の手取り額は、受け取り方法と税金の計算方法によって大きく異なります。まず、一括でもらう「一時金方式」か、年金のように分割でもらう「年金方式」を選ぶ必要があります。一時金方式では退職所得控除が適用され、所得税や住民税が軽減されます。特に長く働いた方ほど控除額が増え、手取りも多くなる傾向があります。一方、年金方式は「公的年金等控除」が適用されるものの、毎年の所得と合算されるため、課税所得が増える可能性があります。手取りを最大化したい場合は、自分の退職金額や他の収入と合わせて、どの方法で受け取るのが得かをシミュレーションしておくことが重要です。
退職金とは?支給の仕組みと目的
退職金が支払われる背景と種類
退職金とは、長年働いてきた労働者に対する感謝と生活支援の意味を持つ、雇用の終了時に支払われる一時金です。会社ごとに制度設計は異なりますが、大きく分けて「一時金型」と「年金型(企業年金等)」が存在します。一時金型は退職時にまとめて支給される方式で、一般的に多くの企業で採用されています。年金型は、退職後に毎年一定額が支給されるもので、長寿化に対応した設計として注目されています。
公務員・会社員・自営業での違いは?
公務員は、退職手当法に基づく制度があり、勤務年数や階級に応じた支給が行われます。会社員の場合は、企業ごとの就業規則や退職金規程に準じて支給されますが、近年は確定拠出年金(DC)など個人の運用に委ねられるケースも増えています。一方、自営業者には法的な退職金制度は存在しませんが、小規模企業共済制度などを活用して、自ら退職金を準備する仕組みが用意されています。
【基礎知識】退職金にかかる税金のしくみ
退職所得控除の考え方(勤続年数別の控除額一覧)
退職金には、退職所得控除という税制上の優遇措置があります。計算式は以下の通りです。
- 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続年数が20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)
この控除額は退職金から差し引かれ、課税対象が決まります。
税金計算の具体例:どのくらい差し引かれるのか
例えば、勤続30年で退職金が2,000万円の場合、
・退職所得控除
800万円 +(30−20)×70万円=1,500万円
・課税対象額
(2,000万円−1,500万円)÷2=250万円
となり、これに対して所得税・住民税が課されます。※退職所得は課税所得の1/2に軽減される点もポイントです。
他の所得と合算されない優遇制度とは?
退職所得は、原則として分離課税扱いとなり、他の給与や年金と合算されないため、税率が抑えられるメリットがあります。また、同一年内に複数の退職金がある場合や再就職後の退職などは取り扱いが異なるため、注意が必要です。年金方式で受け取る場合は公的年金等控除が適用されますが、毎年の課税所得に組み込まれるため、手取り額が減るケースもあります。
手取りはいくら?退職金の概算シミュレーション
勤続年数が20年・30年・40年の場合、退職金額5,000万円での手取りイメージは以下の通りです(所得税・住民税・復興特別所得税込み)。(参考:SMBC)
勤続年数 | 控除額 | 課税対象額 | 手取り額(概算) |
20年 | 800万円 | 2,100万円÷2 | 約4,217万円 |
30年 | 1,500万円 | 1,750万円÷2 | 約4,392万円 |
40年 | 2,200万円 | 1,400万円÷2 | 約4,545万円 |
この差は、勤続年数に応じた退職所得控除額の違いによるものです。控除が大きいほど課税対象が少なくなり、手取りも増加します。また、配偶者控除や障害者控除がある場合、控除額に以下の加算があります。
- 障害者退職の場合:退職所得控除に+100万円
- 配偶者控除など所得調整による節税効果:手取り額アップに影響
勤続30年・退職金2,000万円の計算ステップ
- 控除額:800万円 + 70万円×10年 = 1,500万円
- 課税対象額:(2,000万円 − 1,500万円)÷2 = 250万円
- 税金(仮定):
- 所得税(課税対象額 × 税率)− 控除額:約15.2万円(250万円×税率5% – 9.75万円)
- 復興特別所得税(課税対象額 × 2.1%):約0.3円
- 住民税(250万円×10%):25万円
- 合計:約40.5万円
- 手取り:2,000万円 − 約40.5万円 = 約1,959万円
退職金の受け取り方法:一時金と年金どっちが得?

一時金方式のメリット・デメリット
メリット
- 「退職所得控除」により課税対象が抑えられ、所得税・住民税の負担が軽い
- 源泉徴収で支給時に税金処理が完了、確定申告不要
- 社会保険料がかからない(雑所得ではないため)
デメリット
- 一括受け取りによる「使い過ぎリスク」
- 運用を自分で管理しなければならない
年金方式の特徴と注意点
メリット
- 企業が資金を運用し、受給総額は一括より高くなる可能性
- 分割受給で使い過ぎ防止と収入の安定
デメリット
- 公的年金等控除があるが控除範囲が限定的で課税所得が発生
- 雑所得として所得税・住民税・社会保険料対象となる
- インフレリスクあり
一時金との併用も可能
- 一部を一時金、残りを年金で受給し、控除・税負担・運用のバランスを調整可能
- 5年ルールを超えて受け取らないと控除が削減されるケースあり
「損をしない」ために知っておきたい3つのポイント
ポイント①:退職前にシミュレーションを行うべき
退職金の総額、勤続年数、他の収入(年金や副業)をもとに一時金・年金・併用の手取りを比較。税額・社会保険料負担の違いを把握して最適な受け取り方を選びましょう。FPや税理士との相談も有効です。
ポイント②:受け取り時期の工夫で税金を軽くできる
- 5年ルールを意識し、一時金との間をあけて控除を最大化
- 公的年金の繰下げ受給を活用し、退職金と年金の所得タイミングをずらせば、年ごとの課税が軽減できる
ポイント③:家族や専門家と情報共有
退職金は家計に大きく影響します。相続や社会保障、健康状態も含めた資産設計を家族で共有。FPや税理士といった専門家へ相談して、特定ケース(障害者退職・再就職後の退職金等)でも安心できるプランを整えておくことが重要です。
よくある質問Q&A
Q1. 退職金は確定申告が必要?
原則として、退職金は会社が所得税・復興特別所得税・住民税を源泉徴収して支払うため、確定申告は不要です。ただし、以下の場合は申告が必要あるいは有利です。
- 退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合一律20.42%源泉徴収 → 過払い分は確定申告で還付可。
- 退職年に年末調整を受けていない場合や、医療費控除・寄附金控除を受けたい場合 → 確定申告を通じて還付や控除が可能。
Q2. iDeCoや企業年金と一緒にもらったらどうなる?
iDeCo一時金も退職所得として扱われ、退職所得控除の対象です。
- 同じ年に一括受取をすると 退職金+iDeCo合算で控除枠を超えると税負担が発生。
- 受取時期をずらす(例:iDeCoを60歳、退職金を65歳)と、両方に控除が適用され、税負担が軽くなるのがメリットです。
- なお、iDeCoが75歳まで繰り延べ可能なので、5年・14年・19年ルールを活用し、有利な受け取りタイミングを調整できます。
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Q3. 退職後すぐにもらわないと損?
支給タイミングを少しずらすだけで、勤続年数の切り上げや控除適用の5年ルールを活かせます。
- 例えば、退職日を1日延ばすと勤続年数が増え、退職所得控除が70万円増えることもあります。
- 退職金とiDeCoで受取時期をずらす場合、その間隔が短いと「14年・19年ルール」で控除上限が引き下げられるのでタイミング調整が重要。
よって、すぐもらわないと損というわけではなく、賢く時期を選ぶことで税優遇を最大化できるのです。
まとめ
退職金の手取りを増やす鍵は、「控除の活用」と「受け取り時期の工夫」です。一時金は退職所得控除が最大限に活かせる方法です。iDeCoや企業年金と組み合わせて受取時期を分ければ、それぞれに控除が適用され、税負担を抑えられます。
また、退職日や受取開始日を調整することで、勤続年数の切り上げや5年・14年・19年ルールを利用できるため、控除額が増える場合があります。確定申告は原則不要ですが、控除申請や医療費控除をする場合には手続きによりさらに節税可能です。50〜60代で一時金か年金か迷っている方には、受け取り方とタイミングをセットで計画することが、最も手取りを増やすコツです。必要であれば、ファイナンシャルプランナーや税理士への相談もご検討ください。
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